「福田しげお後援会」規約

第一条(名称)

本会は、福田しげお後援会(以下、後援会)という。

第二条(事務所)

本会は、事務所を草津市西渋川一丁目15番28号に置く。

第三条(目的)

本会は、豊かで活力のある草津市の実現と住み良い渋川地区のまちづくりを目指す地域リーダー福田しげおの政治活動や各方面にわたる活動を支援することを目的とする。

第四条(活動)

本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

  1. 福田しげおの活動に対する後援
  2. 会員相互の交流、親睦
  3. 各種会合の開催
  4. その他、本会の目的達成のために必要な事業

第五条(会員組織)

会員は本会の目的に賛同する個人および法人をもって組織する。

第六条(役員)

本会に次の役員を置く。

1会長1名
2副会長若干名
3幹事長1名
4常任幹事若干名
5幹事若干名
6会計1名
7監事2名

第七条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

第八条(役員の職務)

役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長が不慮の事態の場合、その職務を代行する。
  3. 幹事長は、会の重要事項を審議し会務を執行する。
  4. 常任幹事および幹事は、各種活動にかかる分野の調整および取りまとめを行う。
  5. 会計は、会の会計を処理する。
  6. 監事は、会の会計を監査する。

第九条(顧問および参与)

本会に顧問および参与を置くことができる。その選出は役員会で行う。

第十条(会議)

通常総会の開催は年一回とし、役員会は会長が必要と認めた時に開催する。

  1. 会議の決議は、出席者の過半数をもって決するものとする。
  2. やむを得ない理由のため出席できない会員は、他の出席構成員を代理人として、評決を委任することができる。

第十一条(経費)

本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充当する。

第十二条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第十三条(その他)

本規約に定めない事項および本規約の改廃については役員会において決定する。

附 則

本規約は、令和5年(2023年)6月5日から施行する。